居宅介護とは、障害者総合支援法に基づくサービスの一つです。障害をお持ちの方が自宅での生活を充実させるために受ける介護サービスです。訪問介護と居宅介護で行う介護サービスに違いはありませんが、サービスの根拠となる法律上(介護保険法と障害者総合支援法)の制度が異なるため、利用対象者とサービスの内容が行政上は明確に区分されています。
対象者
身体障害・精神障害・知的障害で 障害支援区分1以上と認定された方 年齢:18歳以上 | これに相当する障害児 年齢:18歳未満 |
service
サービス内容
身体介護
食事介助 | 入浴介助 | 排泄介助 | 外出介助 |
※注意
ご利用者様以外に関わる物事についてはサービスの対象外となっています。
例 犬の散歩や庭の手入れ・被介護者様以外の家族が生活するスペースの掃除